ご利用規約

広告販売基本規約(広告主販売用)


この「広告販売基本規約(広告主販売用)」(以下、「本規約」といいます。)は、当社又はメディア運営者が保有・運営する広告枠を利用した広告掲載・配信サービス又は当社若しくは提携店舗が保有・運営する販売促進活動を広告主が利用するうえでの当社及び広告主に適用される基本事項を定めています。


第 1 条(目 的)
当社は、広告主からの広告宣伝サービスの申込みを承諾した場合、広告枠への広告掲載・配信サービス又は提携店舗を利用した販売促進活動を実施します。当社は、広告主と発注書、変更発注書又は個別契約書等で合意した広告・宣伝サービスを提供することで、広告主より対価を受け取ります(広告主の広告宣伝サービスの申込みから当社が対価を受け取るまでの流れを、「本広告取引」といいます。)。なお、当社は、以下の2つの立場から広告主へ広告宣伝サービスを提供します。
(1)当社は、自社で保有・運営する広告掲載・配信サービス又は販売促進活動を広告運営者として広告主へ提供します。
(2)当社は、他の広告運営者より仕入れた広告掲載・配信サービス又は販売促進活動を広告主へ提供します。
2.当社は、本条第1項(1)、(2)の立場より広告主へ広告宣伝サービスを提供しますが、広告主が広告宣伝サービスの対価を当社へ支払う関係には何ら変わりありません。

第 2 条(本規約)
1.本規約は、当社及び広告主で締結される個別の広告宣伝サービス契約(以下、「個別契約」といいま す。)の基本規約となります。ただし、当社及び広告主は、個別契約で本規約に定める条項の一部を排除し、又は本規約と異なる事項を定めることができます。なお、個別契約の成立により、広告主は、本規約を承諾したことになります。
2.個別契約において本規約と異なる事項を含む契約を取り交わした場合、その事項については、個別契約が優先されます。なお、この個別契約は、本規約のその他の事項及び他の個別契約に何ら影響を及ぼしません。
3.当社は、広告主の法人格の有無、広告主の規模、個別契約の取引金額など、当社の審査基準等により必要性があると判断した場合、広告主に「広告販売基本契約書(広告主販売用)」の締結を求めることがあります。なお、当社と基本契約を締結した広告主は、本規約の適用が除外されます。

第 3 条(定 義)
本規約で使用される各用語の定義は、次のとおりです。
(1)広告宣伝サービス
以下の①の広告掲載・配信サービスと②の販売促進活動をいいます。
① 広告掲載・配信サービス
メディア運営者が保有・運営するウェブメディアの広告枠に掲載する広告又はメール等の方法によりユーザーへ配信される広告をいい、本規約では、以下の広告をいいます。
1)成果型の広告
以下の種別に分類される成果基準に基づく広告を掲載・配信します。なお、成果型の広告の詳細は、発注書で定められます。
a CPC課金 b CPM課金 c CPA課金 d CPI課金
2)保証型の広告
期間・配信数等を保証する広告を掲載・配信します。なお、保証型の広告の詳細は、発注書で定められます。
a 期間保証型 b 配信保証型
② 販売促進活動


登録店舗のスタッフが来店した顧客に広告主が指定する成果条件となる行為(広告主が指定するウェブサイトへの会員登録、アプリケーションソフトのインストール等)を直接的に誘引するサービスをいいます。なお、販売促進活動の詳細は、発注書で定められます。
(2)利用期間
広告宣伝サービスの利用開始日から利用終了日までの期間をいいます。また、利用期間には以下の2つの期間があります。
① 広告掲載・配信サービスの利用期間
広告掲載・配信開始日から広告掲載・配信終了日までをいいます。
② 販売促進活動の利用期間
提携店舗での勧誘行為開始日から勧誘行為終了日までをいいます。
(3)広告原稿
広告原稿には以下の2つの原稿があります。広告原稿は、当社が広告主から受領し、又は広告主の依頼により当社が製作したのち、当社から広告運営者に送付されます。なお、当社が広告運営者の場合は、当社が広告原稿の最終受領者になります。
① 広告掲載・配信サービスの広告原稿
バナー、テキスト原稿、広告URL等その他広告掲載・配信に必要な電子データをいいます。
② 販売促進活動の販促原稿
会員登録やアプリケーションソフトのインストール方法、成果条件となる行為へ顧客を誘引するための店舗マニュアル、その他顧客の勧誘・集客に必要な各種販促物の原稿をいいま す。
(4)広告運営者
以下の①のメディア運営者と、②の提携店舗及び③の仕入代理店をいいます。
① メディア運営者
広告掲載・配信サービスにおいて自己が保有・運営するウェブメディアを利用し、広告を掲載・配信する個人、法人をいいます。
② 提携店舗
販売促進活動において登録店舗を集約し、登録店舗での販売促進活動を実施する法人をいいます。
③ 仕入代理店
当社がメディア運営者、提携店舗から直接、広告宣伝サービスを仕入れない場合において当社の広告宣伝サービスの仕入先となる代理店をいいます。
(5)メディア等
以下の①のウェブメディアと、②の登録店舗をいいます。
① ウェブメディア
広告掲載・配信サービスにおいてメディア運営者が保有する、パソコン、携帯電話、その他移動情報端末などの電子機器を利用して、ユーザーが閲覧する広告を掲載・配信できるウェブサイト、アプリケーション等をいいます。
② 登録店舗
販売促進活動における提携店舗の各携帯電話販売店、飲食店、その他の小売店等の実際に販売促進活動を実施する店舗をいいます。
(6)広告枠
ウェブメディアにおいて広告を表示させるスペースをいいます。
(7)ユーザー
以下の①のメディアユーザーと②の顧客をいいます。
① メディアユーザー
広告掲載・配信サービスにおいてウェブメディアに掲載された広告又は配信された広告の閲覧者、ウェブメディアの利用者をいいます。
② 顧 客
販売促進活動において登録店舗に来店する消費者をいいます。
(8)広告主
商品・サービスの宣伝、販売、会員登録、カタログ請求の受付けなどを目的とし、当社へ広告宣伝サービスを申込み、広告料を支払う個人、法人をいいます。


(9)広告対象
広告主が広告宣伝サービスの対象として指定するウェブサイト、アプリケーション等をいいます。
(10) 広告料
広告主が当社へ支払う広告宣伝サービスの対価をいいます。
(11) 媒体料
広告運営者が保有・運営する広告宣伝サービスを広告主へ提供した場合、広告主から当社へ支払われた広告料より当社手数料を差し引いた額であり、当社が広告運営者へ支払う広告宣伝サービスの対価をいいます。なお、広告運営者が仕入代理店の場合、媒体料には仕入代理店手数料が含まれます。また、当社が広告運営者の場合は、広告料が媒体料になります。
(12) 広告効果測定システム
CPC、CPM、CPA、CPI等の広告効果を測定するためのシステムをいいます。なお、広告効果の測定には、当社が指定する広告効果測定システムを使用する場合と広告主が指定する広告効果測定システムを使用する場合があります。
(13) 広告効果確認画面
当社及び広告主が合意し、使用する広告効果測定システム内の広告効果を確認できる画面をいいます。
(14) 広告主情報
本広告取引にあたり広告主が当社へ届け出る広告主自己の情報をいい、社名、代表者名、担当社員の氏名及び担当社員の電子メールアドレス、会社の所在地等をいいます。
(15) 営業日
本規約における営業日の起算は、以下のとおりです。
(1)正午より以前の広告宣伝サービスの申込みは、申込日を1営業日とします。
(2)正午を経過後の広告宣伝サービスの申込みは、申込日の翌日を1営業日とします。
2.本条第1項(1)に記載する広告宣伝サービスの種別は、当社が新しい手法の広告宣伝サービスを提供するなどにより、増減する場合があります。

第 4 条(広告主の条件)
1.広告主は、原則として、法人に限られ、かつ以下の条件に該当しないことが必要です。また、一旦、広告主と認めて、本広告取引を行った場合であっても、本条第1項各号に該当すると判明した時点で、当社は、該当した広告主の広告宣伝サービスの利用を拒否できます。
(1)法人代表者又は法人代表者より有効な権限を与えられた役員・従業員を広告宣伝サービスの担当者に設けていない場合
(2)広告主情報の全部又は一部につき虚偽、誤記、記載漏れがある場合
(3)実在しない法人又は他人名義である場合
(4)不正目的で利用した場合
(5)過去に当社との取引を停止又は解約された場合
(6)本規約又は個別契約に過去に違反し、又は違反するおそれがあると当社が判断した場合
(7)広告宣伝サービス以外の当社が提供する他のサービスの利用規約等に違反した場合
(8)第26条の保証に反し、反社会的勢力であると合理的に認められる場合、又は反社会的勢力との関係が合理的に疑われる等の場合
(9)その他、当社が広告主として不適格と判断した場合
2.当社は、広告主を不適格と判断した場合、理由の開示又は判断根拠の説明義務を負いません。

第 5 条(広告主情報の届出)
1.広告主は、広告宣伝サービスの利用にあたり当社が定める広告主情報について電子メール又は電子メールに代替する手段で事実に相違ない情報を当社に届け出なければいけません
2.広告主情報は、真実、正確かつ最新の情報を当社へ通知しなければいけません。広告主情報が不正確又は虚偽であるために、広告主又は第三者に発生した損害について当社は、一切の責任を負いません。

第 6 条(広告主情報の変更)
1.広告主は、広告主情報に変更があった場合は、直ちに当社へ電子メール又は電子メールに代替する手段で変更を通知しなければいけません。なお、変更に何かしらの疑義があると判断した場合、当社は、広


告主へ変更内容を確認できます。
2.広告主が広告主情報の変更の通知を怠り、又は誤った情報を通知したことに起因し、当社からの通知又は送付された書類が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したとみなします。
3.広告主が広告主情報の変更の通知を怠り、又は誤った情報を通知したことに起因し、広告主又は第三者に発生した損害について当社は、一切の責任を負いません。
4.本条第1項の当社の広告主の確認は、当社の独自の裁量により行われるものです。いかなる意味においても当社の義務を構成するものではありません。

第 7 条(承諾事項)
広告主は、当社と本広告取引を行う場合、本条各号をすべて承諾したとみなします。
(1)広告宣伝サービス全般
① 広告宣伝サービスに関連して第三者から苦情、異議、請求等を受けた場合、広告主の責任と費用においてこれらを解決することとします。当社は、これらの解決に社会通念上相当な範囲で協力します。
② 本条(1)①により当社が第三者から苦情、異議、請求等を受け、当社に損害、損失が発生した場合、損害、損失の一切を当社に補償しなければいけません。
③ 広告宣伝サービスの提供時期、広告掲載基準、会員登録やアプリケーションソフトのインストールの方法等については、当社及び広告運営者の指定に従わなければいけません。また、これらに反している場合、広告宣伝サービスを提供できない可能性があります。
④ 広告対象にシステム上の設定、修正、仕様変更等が必要な場合、広告主の自己の費用と責任において行わなければいけません。
⑤ 当社は、広告主の法人名を導入事例として公表し、宣伝や広告に掲載できます。なお、その際、広告主は、当社に商標権などの利用料を請求できません。
⑥ 広告の種別により当社と広告運営者で合意された代理店手数料、媒体料の価額、料率、算出基準等があります。
(2)成果型の広告、販売促進活動
① クリック数・インプレッション数・コンバージョン数等が広告料の算出の基礎となる場合において明らかな計算上又は技術上の過失又は当社が除外すべき不正なクリック・インプレッション・コンバージョン等と判断した場合を除き、当社及び広告主が合意し、使用する広告効果測定システムにより測定されたクリック数・インプレッション数・コンバージョン数等の数値を採用します。
② 当社は、当社が指定する広告効果測定システムを用いて測定を行う場合、個人を特定しない範囲で、ユーザーが利用するパソコンや携帯電話・スマートフォン等の情報処理端末のCo okie情報、端末機種情報、端末のイベント情報等を取得することがあります。
③ 当社は、CPA課金の広告及び販売促進活動の成果結果について広告主へ何らの保証をするものではありません。
④ 当社は、広告対象で発生する成果結果の正確な測定を目的として広告効果測定システムを用
求できます。
(3)広告原稿
① 当社は、広告運営者へ広告原稿を送付する場合、広告主から受領した広告原稿を現状のまま送付します。また、当社が広告運営者として広告原稿を受領する場合を含め、広告原稿の内容及びリンク先が、法律、政令、省令、条例、規則又は行政指導等に違反せず、第三者の知的財産権を侵害していないことについて当社は、広告主へ何ら保証をしません。
② 広告主は、広告原稿の製作を当社へ依頼した場合において当社が製作した広告原稿であることをもって広告原稿に対する広告主の責任を免れることはできません。

第 8 条(当社の業務)
当社は、広告主へ広告宣伝サービスを提供するうえで、以下の業務を実施します。
(1)広告宣伝サービスの提案業務
当社が保有・運営する広告宣伝サービスの資料を作成し、又は広告運営者が保有・運営する広告


宣伝サービスの資料を準備し、広告主が広告宣伝サービスを利用するための参考情報を提供します。
(2)広告原稿の審査業務
① 当社が保有・運営する広告宣伝サービスの場合
当社は、当社の広告掲載基準による広告原稿の形式審査・要件審査を実施します。
② 広告運営者が保有・運営する広告宣伝サービスの場合
当社は、広告原稿の形式審査を実施します。なお、要件審査は、広告運営者又は広告宣伝サービスの利用許諾権者が実施します。
(3)審査結果の通知業務
当社、広告運営者、広告宣伝サービスの利用許諾権者による広告掲載基準に従った広告原稿の審査結果を広告主へ通知します。
(4)広告宣伝サービスの報告業務
広告掲載・配信サービスでは、広告のクリック数・インプレッション数・コンバージョン数等を報告し、販売促進活動では、成果条件を満たした顧客数等の情報を広告主へ報告します。
広告主との合意により広告原稿を製作します。なお、当社が広告原稿を製作する場合、当社及び 広告主は、広告原稿を製作する際の諸条件を書面で定めます。
(6)その他
広告主へ広告宣伝サービスを提供するうえで必要な業務を実施します。

第 9 条(通知義務)
1.広告主は、以下に定める措置を実施する場合、10営業日前に書面により当社へ通知しなければいけません。ただし、やむを得ず緊急のメンテナンス、アップデート等の対応が必要な場合、広告主は、対応後、遅滞なく、対応日時、対応理由、その後の経過等について書面により当社へ通知しなければいけません。
(1)広告対象の保守点検又はサーバー並びにシステムの更新・変更により広告対象の一時的な停止が判明した場合
(2)広告対象を運用するサーバー又は広告対象内のコンテンツを運用するシステムを更新し、又は変更する場合
(3)広告対象を移動又は廃止する場合
2.広告主は、本条第1項に限らず広告対象に関係するトラブルが発生した場合には、直ちにその旨を書面に当社へ通知しなければいけません。
3.広告主は、成果型の広告又は販売促進活動につき不正及び不正の可能性の高いと思われるクリック・インプレッション・コンバージョン等を発見した場合には、直ちに当社へ通知しなければいけません。
4.本条の通知は、電子メール又は当社及び広告主が合意するシステムを用いる等その他の電子的な手段に代替できます。

第10条(広告宣伝サービスの契約の成立)
広告宣伝サービスは、以下の定めに従い、広告主から当社へ申し込まれます。
(1)個別の広告宣伝サービス契約(個別契約)の成立
① 広告主は、当社が定めた期限又はメディア等ごとに定められた期限までに、当社の指定する注文書又は発注書等(以下、まとめて「発注書」といいます。)を当社へ送付します。
② 当社は、広告主より送付された発注書を承諾して、請書等(以下、「発注請書」といいます。)を広告主へ送付することで、広告宣伝サービスの個別契約が成立します。
③ 広告主が当社へ送付する発注書及び当社が広告主へ送付する発注請書は、電子メール又は当社及び広告主が合意するシステムを用いる等その他の電子的な手段に代替できます。
(2)個別契約で定める事項
① 広告掲載・配信サービス
1)成果型の広告
a 広告対象の名称・URL
b 広告を掲載・配信するウェブメディア c 広告料が発生する成果条件等
d 発生した成果結果の承認方法


e 広告掲載・配信サービスの利用期間
f グロス又はネット単価・予算その他当社及び広告主の合意事項
2)保証型の広告
a 広告対象の名称・URL
b 広告を掲載・配信するウェブメディア内の広告メニュー又は広告商材 c 広告掲載・配信サービスの利用期間
d グロス又はネット単価・予算その他当社及び広告主の合意事項
② 販売促進活動
1)広告対象の名称・URL
2)勧誘・集客を実施する登録店舗
3)広告料が発生する成果条件等
4)発生した成果結果の承認方法
5)販売促進活動の利用期間
6)グロス又はネット単価・予算その他当社及び広告主の合意事項
(3)個別契約の変更
広告掲載・配信サービス、販売促進活動ともに同様の流れになります。
① 広告主は、当社が定めた期限又はメディア等ごとに定められた期限までに広告の変更注文書又は変更発注書等(以下、まとめて「変更発注書」といいます。)を当社へ送付します。
② 当社は、広告主より送付された変更発注書を承諾して、広告変更の請書等(以下、「変更請書」といいます。)を直ちに広告主へ送付することで、変更された広告の個別契約が成立します。
③ 広告主が当社へ送付する変更発注書及び当社が広告主へ送付する変更請書は、電子メール又は当社及び広告主が合意するシステムを用いる等その他の電子的な手段に代替できます。

第11条(キャンセルチャージ等)
1.広告主は、当社が広告宣伝サービスの申込みを承諾したのち、広告主の都合によるキャンセルに起因 し、当社が広告運営者からキャンセル料を請求された場合、請求されたキャンセル料を当社へ支払うとともに、当社が広告運営者との信頼関係を回復するうえで、合理的な範囲で協力をしなければいけません。
2.当社が保有・運営する広告宣伝サービスかつ広告主が保証型の広告をキャンセルした場合、広告主は、キャンセルした個別契約の広告料に対して以下の料率の違約金を支払います。
(1)広告掲載日当日 :100%
(2)広告掲載開始日の1営業日前: 50%
(3)広告掲載開始日の2営業日前: 30%
(4)広告掲載開始日の3営業日前: 20%
(5)広告掲載開始日の4営業日前: 10%
3.広告宣伝サービスの提供開始後、広告主が広告対象の内容変更を行い、内容変更後の広告対象が広告掲載基準に抵触し、広告宣伝サービスの提供を停止させた場合、当社は、広告主へ広告料相当額を請求できます。なお、停止させた広告宣伝サービスがCPA課金の広告、販売促進活動の場合の広告料相当額の算出法は、第14条に従います。

第12条(広告原稿)
1.広告主は、当社が定めた期限又はメディア等ごとに定められた期限(以下、まとめて「入稿日」といいます。)までに、当社の指定する方法で広告原稿を当社へ入稿します。
2.当社は、広告原稿を受領後、速やかに広告原稿を審査し、承諾する場合は、速やかに電子メール又はその他の代替方法で広告主へ承諾する旨を通知します。また、広告原稿を否認する場合は、直ちに電子メール又はその他の代替方法で広告主へ否認する旨を通知します。
3.入稿日までに広告原稿が入稿されない場合、当社は、個別契約の履行義務を免れます。また、当社は、広告主が個別契約をキャンセルしたとみなし、第11条を適用できます。
4.広告主が当社へ入稿する広告原稿は、電子メール又は当社及び広告主が合意するシステムを用いる等その他の電子的な手段に代替できます。
5.当社は、広告原稿の内容、形式又はデザイン等が広告運営者、広告宣伝サービスの利用許諾権者の定める広告掲載基準に明らかに抵触していると判断した場合、広告原稿の内容、形式又はデザイン等の変更


を広告主へ求めることができます。
6.否認された広告原稿の再入稿は、本条の定めを準用します。なお、広告主は、再入稿が入稿日に間に合わない場合、広告宣伝サービスが提供されない可能性があることを承諾します。

第13条(広告料)
1.広告主が当社へ支払う広告料は、以下の方法により算出されます。
(1)広告掲載・配信サービス
① 成果型の広告
個別契約ごとに定められた成果結果の単価・料率に成果件数を乗じて算出します。
② 保証型の広告
個別契約ごとに定められた固定額になります。
(2)販売促進活動
個別契約ごとに定められた成果結果の単価・料率に成果件数を乗じて算出します。
2.成果結果の単価・料率・成果条件又は固定額の広告料は、発注書、変更発注書に明示されます。
3.広告料は、個別契約ごとに算出されます。また、当社及び広告主は、協議により成果結果の単価・料率・成果条件を変更できます。変更の方法は、第10条第1項(3)の定めに従います。
4.広告主は、利用したCPA課金の広告、販売促進活動の成果結果を承認又は否認する作業があります。
(1)成果結果の承認時期
広告主は、成果結果が発生した日より20日以内に広告効果確認画面にログインし、成果結果を承認又は否認しなければいけません。20日を過ぎた成果結果は、すべて広告主に承認されたとみなされます。
(2)自動承認
広告主が承認を不要(以下、「自動承認」といいます。)とする選択をした場合、個々の成果結果が発生した時点で承認されます。
(3)成果結果の取消・撤回
広告主が成果結果を承認した場合(自動承認を含みます。)、成果条件の発生テスト、不正な成果結果による場合などを除き、原則として、承認の取消・撤回をできません。
(4)成果結果の問合せ
当社は、広告主より成果結果の問合せがあった場合、広告運営者へ確認のうえ、広告運営者で把握している成果結果を広告主へ通知します。
(5)広告主の一方的な都合によりCPA課金の広告を解約した後に成果承認を行う必要性が発生した場合、すべての成果結果は、自動承認されます。
5.広告主は、当社が広告運営者である場合を除き、直接、広告運営者に媒体料を支払うことはできません。媒体料の支払いについては、理由の如何にかかわらず、すべて当社への問合わせになります。

第14条(CPA課金の広告、販売促進活動の特則)
1.当社は、広告主が当社の事前の承諾を得ることなく広告対象を変更し、その結果、成果結果を正常に取得できなくなった場合、以下の措置を当社の判断により講じることができ、広告主は、当社の措置に応じなければいけません。
(1)CPA課金の広告、販売促進活動の提供停止
(2)成果結果を正常に取得できなかった期間の広告料の請求
広告料の算出は、以下の①、②より当社の判断で算出法を選択します。ただし、成果結果を正常に取得できない原因が、広告主による一方的な成果結果の単価・料率・成果条件等の変更に起因する場合、広告料の算出は、変更前の成果結果の単価・料率・成果条件等を基準に算出します。
① 広告主のメール又はサーバー等に成果結果を取得した通信記録(以下、「ログ」といいます。)が残っている場合は、ログにより広告料を算出します。
② 広告主のメール又はサーバー等に成果結果を取得したログが残っていない場合は、これまでの成果実績(販売促進活動の場合は、提携店舗の実績報告)、不具合発生期間中のアクセス数、その他の客観的事実を総合的に検討し、当社及び広告主で協議したのちに、両者で合意できた額を広告料とします。
2.広告主のサーバー障害やシステム障害等により成果結果を正常に取得できなくなった場合も本条第1項
(2)の定めを準用します。


第15条(支払方法)
1.当社は、原則として、利用期間終了日が属する月の末日を請求書の締日として毎月の広告料を算出したのち、翌月5営業日までに広告料を記載した請求書を広告主へ送付します。また、継続的な本広告取引で利用期間が複数月に跨る場合には、各月に発生した広告料を月別に分割して広告主へ請求します。なお、分割して請求する際の支払方法は、前述に従うものとします。
2.広告主は、利用期間終了日が属する月の翌月末日に当社の指定する金融機関の口座へ広告料(消費税相当額を含みます。)を振り込みます。
3.振込手数料は、広告主の負担とします。また、広告主は、支払予定日が金融機関の休業日にあたる場合、支払予定日の直前の営業日に広告料を振り込みます。
4.広告主は、特段の事情により、利用期間終了日が属する月の翌月内に請求書を受領できなかった場合、請求書受領月の末日に広告料を振り込みます。
5.当社は、債権の弁済期の到来にかかわりなく、当社が広告主に対して有する金銭債権と、広告主が当社に対して有する金銭債権を対当額で相殺できます。
6.広告主の審査により、広告料の支払いが前払いになる場合があります。この場合の請求方法、支払方法
(支払日を含みます。)は、当社及び広告主で協議のうえ、決定します。
7.当社は、広告主の広告料の支払遅延等により債権保全上必要と認めた場合、広告主から債権保全上の適切な保証を受け取るまで、広告宣伝サービスの提供を制限又は停止できます。また、広告主が適切な保証又は支払いを行なわない場合、当社は、何ら債務不履行責任、損害賠償責任を負うことなく、広告宣伝サービスを中止し、支払遅延等を発生させた個別契約を解約できます。なお、広告主は、これらの事由による解約により損害・損失が発生した場合であっても、当社に損害賠償請求を行なうことはできません。
8.広告主が本規約又は個別契約の支払いにつき支払期日を徒過した場合、当社は、広告主に支払期日の翌日から完済まで年14.6%(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金を、支払残額に加算して請求できます。

第16条(調 査)
1.当社は、広告主が本規約第19条第1項、第26条、第27条に抵触していないかの調査を当社の裁量により必要に応じて実施し、広告主の広告宣伝サービスの利用により広告運営者へ損害を被らせないように努めます。また、広告対象の適正性の調査を当社の裁量により必要に応じて実施できます。
2.調査により、広告主による本規約又は個別契約に違反する行為、不正な行為又は違反行為、不正行為が発生する蓋然性があると当社が判断する行為又は不適正と判断される広告対象が発見された場合、当社は、該当する広告主の本広告取引を一時停止し、又は将来にわたり広告宣伝サービスを提供しない等の措置を講じることができます。
3.調査は、当社の独自の裁量により行われるものであり、いかなる意味においても当社の義務を構成するものではありません。

第17条(ID・パスワードの管理)
1.当社及び広告主は、広告宣伝サービスに自己が指定する広告効果測定システムを使用する場合、相手方へ広告効果測定システムのID・パスワード(以下、「ID・パスワード」といいます。)を付与することがあります。当社及び広告主は、広告効果確認画面より広告対象の広告効果を確認できます。
2.当社及び広告主は、相手方より付与されたID・パスワードを厳重に管理し、これらの不正使用により相手方あるいは、第三者に損害を与えることのないように万全の措置を講じなければいけません。
3.当社及び広告主は、相手方より付与されたID・パスワードの第三者への使用許諾・貸与・譲渡・売買・その他形態を問わず処分を行ってはいけません。
4.当社及び広告主は、相手方より付与されたID・パスワードの紛失・盗用・第三者による使用の事実又はそのおそれがある事実を発見した場合、直ちにその旨を相手方に報告し、相手方の指示に従わなければいけません。
5.当社及び広告主は、第三者の不正使用の場合を含め、自己の管理懈怠に起因し、ID・パスワードを使用して行われたあらゆる行為の責任を負います。
6.当社及び広告主は、相手方のID・パスワードの漏えい・不正使用に起因し、相手方又は第三者に発生した損害について一切の責任を負いません。

第18条(メンテナンス)


1.当社は、必要に応じて本広告取引を行うために必要なシステムのメンテナンスを定期・不定期で実施できます。また、その間の本広告取引の停止に対し広告主は、異議を述べることができません。また、メンテナンスに起因し、広告主又は第三者に発生した損害について当社は、一切の責任を負いません。
2.当社は、定期メンテナンスのために、本広告取引を行うために必要なシステムを休止する場合は、5営業日前までに文書(電子メールを含みます。)又は電話等の適切な方法により、広告主へ通知します。ただし、緊急時などやむを得ない場合は、この限りではありません。

第19条(禁止行為)
1.広告原稿の内容、広告対象又はリンク先が以下に該当してはいけません。また、当社が以下に該当すると判断した場合、あるいは広告運営者、広告宣伝サービスの利用許諾権者、その他第三者から、以下に該当するとの指摘があった場合、当社は、広告宣伝サービスの提供の前後にかかわらず、また、広告主に何ら債務不履行責任、損害賠償責任を負うことなく、広告宣伝サービスの提供を拒否、停止し、あるいは個別契約を解約できます。
(1)当社及び第三者の著作権、著作者人格権、商標権等の知的財産権を侵害する場合
(2)当社及び第三者の財産権、プライバシー権又は肖像権を侵害する場合
(3)当社及び第三者を差別又は誹謗中傷し、若しくはその名誉・信用等を毀損する場合
(4)犯罪を誘発する場合
(5)わいせつ、児童ポルノ、児童虐待等にあたる画像、文書等又は官能小説、ポルノ画像、未成年者や青少年の健全な育成に悪影響を与える情報又はそれらに類するものとして当社が不適当と判断する情報を発信する場合
(6)無限連鎖講(ネズミ講)又はこれに類似する疑いのあるものを開設し、若しくはこれを勧誘する場合
(7)公職選挙法に抵触する行為又は特定の政党又は議員を支持していると認められる場合
(8)広告に本条第2項(1)から(7)に該当するようなウェブサイト、アプリへのリンクが貼られている場合
(9)第三者になりすまして広告宣伝サービスを利用している場合
(10) 広告宣伝サービスにより配信される広告主の広告を通じて、広告主又は広告主の委託先に電子メールアドレスを開示したユーザー又は会員登録若しくはインストールしたユーザーの承諾を得ることなく行われる行為のうち、以下に該当する場合
① 広告、宣伝又は勧誘メールを送信している場合
② ユーザーが嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール等)を送信している場合
③ その他故意に上記①、②に該当すると第三者に誤解を与える行為を行っている場合
(11) コンピューターウイルス等の有害なコンピュータプログラム・スクリプト等を送信又は掲載している場合
(12) その他、法令又は公序良俗に反すると認められる場合
(13) 本項の禁止事項に該当するおそれのある広告を広告対象に掲載し、又は第三者に掲載させている場合
(14) 本広告取引を妨げる場合
(15) ID・パスワードを不正に使用している場合
(16) 広告掲載基準に抵触する広告原稿を含め、当社からの広告宣伝サービスの内容変更又は是正要請を拒否する場合
(17) 上記(1)から(16)に該当するおそれのある場合
(18) その他、当社が不適当と判断した場合
2.広告主は、本条第1項各号で定める禁止行為のほか、個別契約の期間中、当社の事前の書面による承諾を得ることなく以下の行為を行ってはいけません。
(1)本契約又は個別契約を短期間で解約し、直後に広告運営者と広告宣伝サービスと同様、類似の契約を締結する行為
(2)本契約又は個別契約を短期間で解約し、直後に広告運営者に対し同様、類似の取引・サービスを勧誘、強要する行為
3.当社は、広告主へ本条第1項の判断基準及び判断理由の開示義務を負いません。ただし、広告主が是正を表明し、かつ当社が是正に必要と判断した場合は、当社の裁量により必要な範囲に限り判断基準及び判断理由を開示することがあります。


4.広告主は、本条の違反により当社の行った判断・措置に対して一切の異議を申し立てることはできません。広告主が当社の判断・措置に起因して何らかの不利益を被った場合でも、当社は、何らの責任を負いません。

第20条(権利の帰属)
1.本規約及び個別契約により当社が広告主より提供される各種のデータ及び広告原稿の内容(広告主の依頼により当社が製作した広告原稿を含みます。)、デザイン等の著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)、発明、考案、創作等の産業財産権、その他一切の権利は、すべて広告主又は正当な権利を有する第三者に帰属します。当社は、これらを本規約及び個別契約の範囲に限り使用できます。
2.当社は、自己が製作した広告原稿に自己に留保された権利がある場合、広告主又は広告主より許諾を受けた第三者が広告原稿を利用するために必要な範囲において、自己に留保された権利を利用することを許諾します。なお、許諾の対価は、広告原稿の対価に含まれます。
3.当社は、広告主又は広告主より許諾を受けた第三者に対して自己が製作した広告原稿に対する著作者人格権を行使してはいけません。また、当社は、広告原稿に第三者の著作物が含まれる場合、第三者が著作者人格権を広告主に行使しないよう必要な措置を講じます。なお、権利不行使の対価は、広告原稿の対価に含まれます。
4.当社は、自己の業務に必要な場合を除き、広告主の書面による承諾を得ることなく広告原稿の全部又は一部及びその複製物を保有し、利用することはできません。

第21条(商標等の使用)
当社は、本規約又は個別契約の履行にあたり必要な範囲において広告主の商標やロゴマーク等を使用できます。ただし、商標やロゴマーク等の使用に際しては、内容等に改変を加えてはいけません。

第22条(再委託)
1.当社及び広告主は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく自己の業務の全部又は一部を第三者に再委託できません。
2.当社及び広告主は、相手方の事前の書面による承諾を得て自己の業務の全部又は一部を再委託する場 合、再委託先に本契約及び個別契約で自己が負う義務と同等の義務を遵守させるとともに、再委託先の義務の違反について相手方に対して責任を負います。

第23条(第三者の権利侵害)
1.当社及び広告主は、本規約及び個別契約の履行にあたり第三者の権利を侵害しないように留意しなければいけません。
2.当社及び広告主が自己の責めに帰すべき事由により第三者の権利を侵害した場合、自己の責任と費用負担において問題を解決します。ただし、権利侵害が相手方の指示による場合はこの限りではありませ ん。
3.本条第2項以外の第三者による権利侵害に起因して紛争が発生した場合、当社及び広告主は、相互に協力して、紛争を解決します。

第24条(個人情報の取扱い)
1.当社及び広告主は、本規約又は個別契約を履行する中で個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成
15年法律第57号)で定義する個人情報をいいます。以下、同様とします。)を取得した場合、取得した個人情報について本条第2項に従い取り扱う義務を負います。
2.当社及び広告主は、以下の各号に掲げる行為をしないことを相手方に保証します。
(1)法令に定める場合を除き、個人情報を第三者に提供し、又はその内容を知らせること
(2)個人情報について本規約及び個別契約の範囲を超えて使用し、複製し、改ざんすること
3.当社及び広告主は、個人情報の適切な管理のために個人情報の漏えい、盗難、滅失、毀損、改ざん、本条の違反等の防止、その他の必要な措置を講じます。
4.当社及び広告主は、当社又は広告主の役員及び従業員に対し在職中及び退職後においても本規約及び個別契約より知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、個人情報の保護に必要な事項を周知します。
5.当社及び広告主は、個人情報の漏えい、盗難、滅失、毀損、改ざん、本条の違反等の事故が発生し、又


は発生するおそれのある場合、直ちにその旨を相手方へ報告し、事故の原因について協議、調査を行い、損害の拡大防止に必要かつ適切な措置を講じます。

第25条(秘密保持義務)
1.本規約において「秘密情報」とは、秘密情報を開示する者(以下、「開示者」といいます。)が秘密情報を受領する者(以下、「受領者」といいます。)に対して秘密である旨を明示して開示する資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体又は電子メール等で電子的に開示された技術上、営業上その他業務上の情報並びに本規約、個別契約の存在及び本規約、個別契約の条件をいいます。ただし、口頭、視覚又は秘密である旨の表示が困難な形態により秘密情報が開示される場合、開示者が秘密である旨を受領者へ告知したのち、開示後速やかにこれらの情報を書面にし、秘密である旨を明示して受領者に通知した情報をいいます。
2.受領者は、開示者の事前の書面による承諾を得ることなく秘密情報を本規約又は個別契約以外の目的で利用し、又は第三者に対して開示してはいけません。なお、開示者の承諾を得て、第三者に秘密情報を開示する場合、受領者は、第三者に対して本規約の秘密保持義務と同等の秘密保持義務を負わせるとともに、第三者の秘密保持義務の違反について開示者に対して責任を負います。
3.次の各号のいずれかに該当する情報であることを受領者が証明できる情報は、秘密情報に含めません。
(1)既に公知・公用の情報
(2)開示後、受領者の責によらず公知・公用となった情報
(3)開示を受けたときに受領者が既に知得していた情報
(4)受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5)開示者が受領者に対して秘密情報から除外することを承諾した情報
(6)開示された情報によることなく受領者が開発、創造した情報
4.受領者は、法令、司法機関又は行政機関の命令により開示を義務付けられた秘密情報を開示できます。ただし、この場合の開示は、必要最小限度にとどめ、受領者は、法令により禁じられていない限り、開示前であれば開示する内容を速やかに書面で開示者へ通知し、また、開示後であれば開示した内容を速やかに書面で開示者へ通知します。なお、受領者は、秘密情報が司法機関又は行政機関で秘密として取り扱われるように努めなければいけません。
5.受領者は、秘密情報の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)、産業財産権及びその他の権利を取得することはありません。また、秘密情報は、現状有姿で開示され、開示者 は、明示、黙示を問わず、秘密情報の正確性、完全性、特定目的への適合性、その他一切を受領者へ保証しません。
6.秘密情報には、当社指定の広告効果測定システムから出力されるクリック・インプレッション・コンバ ージョン等の各種情報等も含まれます。当社及び広告主は、これらの情報を本規約及び個別契約の範囲に限り使用し、本条に従い取り扱う必要があります。

第26条(反社会的勢力の排除)
当社及び広告主は、それぞれ相手方に対し次の各号の事項を表明し保証します。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋又はこれらに準ずる者若しくはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、反社会的勢力に対して資金等を供与し、又は便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと。また、今後もそのようなことはないこと
(4)自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
① 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

第27条(解 約)
1.当社及び広告主は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要することなく、直ちに本規約及び個別契約の全部又は一部を解約できます。
(1)本規約及び個別契約に違反し、相手方から相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず是正しない場合


(2)監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けた場合
(3)支払停止又は支払不能の状態に陥った場合若しくは不渡り処分を受けた場合
(4)資力又は信用の著しい低下があった場合若しくはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があった場合
(5)第三者から差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行又は競売の申立て若しくは公租公課の滞納処分等を受けた場合
(6)破産手続開始、特別清算開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は会社更生手続開始の申立てを受け、若しくは自ら申立てをした場合
(7)解散を決議した場合
(8)第26条の保証に反し、反社会的勢力であると合理的に認められる場合又は反社会的勢力との関係が合理的に疑われる等の場合
(9)その他前各号に準じ、当事者間の信頼関係を著しく損なう等、本規約及び個別契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
2.当社又は広告主は、相手方が本条第1項各号のいずれかに該当する場合、いつでも相手方の債務につき期限の利益を喪失させることができます。この場合、相手方は、債務のすべてを直ちに履行しなければいけません。
3.当社及び広告主は、自己に本条第1項各号のいずれかに該当する場合又はそのおそれがある場合、直ちに相手方へ通知します。

第28条(合意解約)
1.当社及び広告主は、本規約及び個別契約の有効期間中であっても、相手方に対して解約を希望する日の
1ヵ月前までに、解約日を明記した書面又は電子メールによる通知を相手方へ送付することで、解約を申し入れることができます。
2.本規約及び個別契約の解約時に未履行の債務がある場合には、債務の履行が完了するまで本規約及び個別契約が適用されます。

第29条(権利義務の譲渡禁止)
当社及び広告主は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく本規約及び個別契約の地位、権利義務を第三者に譲渡し、担保提供し、又は承継させてはいけません。また、当社及び広告主は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく当社又は広告主の本規約及び個別契約の権利義務が合併、会社分割その他類似の制度により第三者に承継された場合、本規約及び個別契約を解約できます。

第30条(損害賠償責任)
1.当社又は広告主は、本規約及び個別契約について自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を及ぼした場合、相手方に対し通常生ずべき損害について賠償する義務を負います。なお、当社又は広告主が相手方へ損害賠償を請求する場合、損害賠償の範囲に、天災地変その他の不可抗力により発生した損害、自己の責に帰すべき事由により発生した損害、予見可能性の有無を問わず特別の事情によって発生した損害を含めません。
2.本規約及び個別契約に関連して当社又は広告主が債務不履行責任又は損害賠償責任を負った場合、相手方に対する賠償額は、損害の原因となった個別契約の広告料(消費税相当額を除く。)を上限としま す。

第31条(免 責)
1.当社又は広告主は、天災地変、法令上の制限、一方の責めに帰すべき事由以外の機器、通信システムの故障その他の不可抗力により、本規約及び個別契約の履行が不可能となった場合、不履行に基づく一切の責任につき免責されます。ただし、不可抗力により履行不可能となった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければいけません。
2.当社は、本条第1項の場合、申し込まれた広告掲載・配信の時期を変更することで、当初の個別契約を履行したことにできます。ただし、広告掲載・配信の時期又は販売促進活動の実施時期の変更は、当社及び広告主の合意を条件とします。

第32条(規約の改定)
1.当社は、本規約を随時変更・修正・削除・追加できます。なお、改定された規約が当社のウェブサイト


上に掲示された時点から改定した規約の効力が発生します。
2.広告主は、本条第1項により規約の効力が発生したのちは、改定された規約内容の不知又は不承諾を申し立てできません。また、当社は、本規約の随時変更・修正・削除・追加に伴い広告主に発生した損害に対し一切の責任を負いません。
3.本規約は、当社及び広告主のすべての法律関係に適用されます。また、広告宣伝サービスを利用する広告主は、定期的に本規約の最新の内容を確認する義務があります。

第33条(残存条項)
本規約及び個別契約が期間満了又は解約等により終了した場合でも、第7条(承諾事項)、第11条
(キャンセルチャージ等)、第16条(調査)、第17条(ID・パスワードの管理)、第20条(権利の帰属)、第23条(第三者の権利侵害)、第24条(個人情報の取扱い)、第25条(秘密保持義務)、第29条(権利義務の譲渡禁止)、第30条(損害賠償責任)、第31条(免責)、本条及び第
34条(準拠法、専属的合意管轄)の定めは、有効に存続します。なお、第25条(秘密保持義務)は、本規約の終了から3年間に限り有効に存続します。

第34条(準拠法、専属的合意管轄)
本規約及び個別契約は、日本法に従い解釈し、本規約及び個別契約について疑義が発生した場合又は本規約及び個別契約に定めのない事項については、当社及び広告主が誠意をもって協議して解決します。また、本規約及び個別契約について訴訟を提起する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


以上


株式会社ユニメディア

制定日:2017年3月31日改定日:2018年4月12日